前回の調停を受けて、書面を作成することとなった。内容的には、
・直接交流を希望するが、間接交流も検討する
・手紙や写真ではなく、ビデオ通話での間接交流
・問題なければ直接交流に移行する
ことを主張し、期限よりも早くに送付した。
すると相手側から調停前に、書面が送られてきた。
・ビデオ通話については了承
・頻度、時間を少なくする
・直接交流実施については、改めて検討する
内容であった。ここでは具体的な頻度や時間を伏せるが、あまりにも嫌がらせに近い内容であった。また直接交流については問題を先送りするような濁し方であったため、すぐに反対する書面を作成し、提出した。以上で2回目の調停を迎えることとなった。