今回の改正法で連れ去りや面会交流に関係するポイントは以下と思う
①子供の利益のために、親双方が尊重義務、協力義務を負うことを明記
②どちらかを排除する行為は協力義務違反となる
③子の居所を変更するために親権者双方の同意が必要
④子の居所を正当な理由なく片方の親が変更し(連れ去り)、子供に会わせないことは精神的DVに該当しうる
⑤連れ去りついては、未成年者略取、誘拐罪に該当しうる。刑事事件として対処すべき事案であれば対処する
⑥尊重義務、協力義務違反は親権者指定/変更の審判において不利要素となる
これが適切に運用されれば、
・糞離婚弁護士から利権をはぎ取れる
・連れ去りができなくなる
・対立をあおるような虚偽も協力、尊重義務違反とみなされる
・特に子に会わさないという行為も子の利益尊重違反となる
ある程度、現在のような連れ去り勝ちという狂った状況は是正されると思われる。あとは家裁の腐った組織、運用方法、調停員/調査官の認識/姿勢が改善されることを願う。